航空機製造事業法施行令 第1条(航空機)
航空機製造事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し、及び搭載したときの重量をいう。)が百五十キログラム以上のものとする。
この条文の基本情報
航空機とは何ですか?
定義航空機とは、航空機製造事業法施行令第1条に定められた規定で、「航空機製造事業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法施行令第1条(航空機)は、日本の航空機製造事業法施行令に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法施行令第1条の条文原文は「航空機製造事業法(以下「法」という。」で始まります。
- 航空機製造事業法施行令の公布日は昭和27年8月13日です。
- 航空機製造事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法施行令第1条の次の条は航空機製造事業法施行令第2条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000341 - 本サイト収録
航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000341/1
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