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航空機製造事業法施行令 第2条(航空機用機器)

  1. 法第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一回転翼
  3. 二脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置
  4. 三車輪(車輪用ブレーキを含む。)
  5. 四航空交通管制用自動応答機
  6. 五レーダー
  7. 六発電機(原動機に連結されるものに限る。)
  8. 七次に掲げる航空計器
  9. 八空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)
  10. 九次に掲げる航法用電子機器
  11. 十レーザージャイロ装置
  12. 十一回転翼航空機用トランスミッション
  13. 十二ガスタービン発動機制御装置

この条文の基本情報

航空機用機器とは何ですか?

定義航空機用機器とは、航空機製造事業法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法施行令第2条(航空機用機器)は、日本の航空機製造事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 航空機製造事業法施行令の公布日は昭和27年8月13日です。
  4. 航空機製造事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空機製造事業法施行令第2条の前の条は航空機製造事業法施行令第1条です。
  6. 航空機製造事業法施行令第2条の次の条は航空機製造事業法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000341
  • 本サイト収録航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000341/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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