航空機製造事業法施行令 第3条(特定機器)
法第二条第三項第二号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第九号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。
この条文の基本情報
特定機器とは何ですか?
定義特定機器とは、航空機製造事業法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項第二号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第九号イからヘまでに掲げるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法施行令第3条(特定機器)は、日本の航空機製造事業法施行令に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項第二号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第九号イからヘまでに掲げるものに限る。」で始まります。
- 航空機製造事業法施行令の公布日は昭和27年8月13日です。
- 航空機製造事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法施行令第3条の前の条は航空機製造事業法施行令第2条です。
- 航空機製造事業法施行令第3条の次の条は航空機製造事業法施行令第4条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000341 - 本サイト収録
航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000341/3
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