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航空機製造事業法施行令 第4条(航空工場検査員)

  1. 法第十六条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
  2. 一航空機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務1航空機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、法第十六条に規定する製造工場又は修理工場(以下この条において「工場」という。)において三年以上航空機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者2
  3. 二航空機用原動機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務1航空機用原動機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用原動機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用原動機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者2
  4. 三航空機用プロペラの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務1航空機用プロペラの製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用プロペラの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用プロペラの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者2
  5. 四回転翼の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務1回転翼の製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者2
  6. 五航法用電子機器(第二条第九号イからニまでに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務1航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者2
  7. 六航法用電子機器(第二条第九号ホ及びヘに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務1航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者2
  8. 七回転翼航空機用トランスミッションの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務1回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者2
  9. 八ガスタービン発動機制御装置の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務1ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施するガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者2

この条文の基本情報

航空工場検査員とは何ですか?

定義航空工場検査員とは、航空機製造事業法施行令第4条に定められた規定で、「法第十六条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法施行令第4条(航空工場検査員)は、日本の航空機製造事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法施行令第4条の条文原文は「法第十六条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。」で始まります。
  3. 航空機製造事業法施行令の公布日は昭和27年8月13日です。
  4. 航空機製造事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空機製造事業法施行令第4条の前の条は航空機製造事業法施行令第3条です。
  6. 航空機製造事業法施行令第4条の次の条は航空機製造事業法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000341
  • 本サイト収録航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000341/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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