航空機製造事業法施行令 第5条(手数料)
法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、航空機製造事業法施行令第5条に定められた規定で、「法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法施行令第5条(手数料)は、日本の航空機製造事業法施行令に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法施行令第5条の条文原文は「法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。」で始まります。
- 航空機製造事業法施行令の公布日は昭和27年8月13日です。
- 航空機製造事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法施行令第5条の前の条は航空機製造事業法施行令第4条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000341 - 本サイト収録
航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000341/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。