公認会計士法施行令 第1条(特定の学位による短答式試験科目の免除)
公認会計士法(以下「法」という。)第九条第二項第二号に規定する政令で定める科目は、財務会計論(法第八条第一項第一号に規定する科目をいう。次条において同じ。)、管理会計論(法第八条第一項第二号に規定する科目をいう。)及び監査論とする。
この条文の基本情報
特定の学位による短答式試験科目の免除とは何ですか?
定義特定の学位による短答式試験科目の免除とは、公認会計士法施行令第1条に定められた規定で、「公認会計士法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第1条(特定の学位による短答式試験科目の免除)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第1条の条文原文は「公認会計士法(以下「法」という。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第1条の次の条は公認会計士法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/1
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