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公認会計士法施行令 第1条の2(実務経験による短答式試験科目の免除)

法第九条第二項第三号に規定する政令で定める者は、上場会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者をいう。)、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものに従事した期間が通算して七年以上である者とし、法第九条第二項第三号に規定する政令で定める科目は、財務会計論とする。

この条文の基本情報

実務経験による短答式試験科目の免除とは何ですか?

定義実務経験による短答式試験科目の免除とは、公認会計士法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第九条第二項第三号に規定する政令で定める者は、上場会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行令第1条の2(実務経験による短答式試験科目の免除)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行令第1条の2の条文原文は「法第九条第二項第三号に規定する政令で定める者は、上場会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士法施行令第1条の2の前の条は公認会計士法施行令第1条です。
  6. 公認会計士法施行令第1条の2の次の条は公認会計士法施行令第1条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343
  • 本サイト収録公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/1_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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