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公認会計士法施行令 第1条の3(論文式試験科目の免除)

  1. 法第十条第一項第七号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第七号に規定する政令で定める科目は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める科目とする。
  2. 一企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が認定した者1会計学(法第八条第二項第一号に規定する科目をいう。)2
  3. 二監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると審査会が認定した者1監査論2

この条文の基本情報

論文式試験科目の免除とは何ですか?

定義論文式試験科目の免除とは、公認会計士法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第十条第一項第七号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第七号に規定する政令で定める科目は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める科…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行令第1条の3(論文式試験科目の免除)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行令第1条の3の条文原文は「法第十条第一項第七号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第七号に規定する政令で定める科目は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める科…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士法施行令第1条の3の前の条は公認会計士法施行令第1条の2です。
  6. 公認会計士法施行令第1条の3の次の条は公認会計士法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343
  • 本サイト収録公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/1_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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