公認会計士法施行令 第2条(財務に関する監査、分析その他の実務)
- 法第十五条第一項第二号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。
- 一国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法人であるときは、次のいずれかに該当するものに限る。第三号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。
- 二預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。
- 三前号に掲げるものを除くほか、国、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。
この条文の基本情報
財務に関する監査、分析その他の実務とは何ですか?
定義財務に関する監査、分析その他の実務とは、公認会計士法施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条第一項第二号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第2条(財務に関する監査、分析その他の実務)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第2条の条文原文は「法第十五条第一項第二号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第2条の前の条は公認会計士法施行令第1条の3です。
- 公認会計士法施行令第2条の次の条は公認会計士法施行令第3条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/2
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