公認会計士法施行令 第3条(旅費及び日当)
法第三十三条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が法第三十三条第二項(法第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当に相当する額とする。
この条文の基本情報
旅費及び日当とは何ですか?
定義旅費及び日当とは、公認会計士法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十三条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第3条(旅費及び日当)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第3条の条文原文は「法第三十三条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第…」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第3条の前の条は公認会計士法施行令第2条です。
- 公認会計士法施行令第3条の次の条は公認会計士法施行令第4条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/3
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