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公認会計士法施行令 第4条(その他の費用)

金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。

この条文の基本情報

その他の費用とは何ですか?

定義その他の費用とは、公認会計士法施行令第4条に定められた規定で、「金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行令第4条(その他の費用)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行令第4条の条文原文は「金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士法施行令第4条の前の条は公認会計士法施行令第3条です。
  6. 公認会計士法施行令第4条の次の条は公認会計士法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343
  • 本サイト収録公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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