公認会計士法施行令 第4条(その他の費用)
金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
この条文の基本情報
その他の費用とは何ですか?
定義その他の費用とは、公認会計士法施行令第4条に定められた規定で、「金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第4条(その他の費用)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第4条の条文原文は「金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支…」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第4条の前の条は公認会計士法施行令第3条です。
- 公認会計士法施行令第4条の次の条は公認会計士法施行令第5条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/4
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