受講中の講座ブックマーク無料で登録

公認会計士法施行令 第11条(監査関連業務の禁止における連続する会計期間)

法第二十四条の三第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間は、七会計期間とする。

この条文の基本情報

監査関連業務の禁止における連続する会計期間とは何ですか?

定義監査関連業務の禁止における連続する会計期間とは、公認会計士法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十四条の三第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行令第11条(監査関連業務の禁止における連続する会計期間)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行令第11条の条文原文は「法第二十四条の三第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士法施行令第11条の前の条は公認会計士法施行令第10条です。
  6. 公認会計士法施行令第11条の次の条は公認会計士法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343
  • 本サイト収録公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公認会計士法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›