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公認会計士法施行令 第10条(大会社等の範囲)

  1. 法第二十四条の二第六号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一全国を地区とする信用金庫連合会
  3. 二全国を地区とする労働金庫連合会
  4. 三全国を地区とする信用協同組合連合会
  5. 四農林中央金庫
  6. 五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十九条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人
  7. 六国立大学法人及び大学共同利用機関法人
  8. 七地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十五条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人

この条文の基本情報

大会社等の範囲とは何ですか?

定義大会社等の範囲とは、公認会計士法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十四条の二第六号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行令第10条(大会社等の範囲)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行令第10条の条文原文は「法第二十四条の二第六号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士法施行令第10条の前の条は公認会計士法施行令第9条です。
  6. 公認会計士法施行令第10条の次の条は公認会計士法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343
  • 本サイト収録公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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