公認会計士法施行令 第9条
- 法第二十四条の二第二号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一金融商品取引法第二十四条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に該当することにより同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない発行者(同法第二条第五項に規定する発行者をいう。次号、第二十九条の二第一項及び第三十条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
- 二金融商品取引法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券(同法第六条各号に掲げるものを除く。以下この号において「特定有価証券」という。)の発行者であつて、次のいずれにも該当しない者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第9条は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第9条の条文原文は「法第二十四条の二第二号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第9条の前の条は公認会計士法施行令第8条です。
- 公認会計士法施行令第9条の次の条は公認会計士法施行令第10条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/9
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