公認会計士法施行令 第8条(大会社等から除かれる者)
法第二十四条の二第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が百億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円未満の株式会社とする。
この条文の基本情報
大会社等から除かれる者とは何ですか?
定義大会社等から除かれる者とは、公認会計士法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十四条の二第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第8条(大会社等から除かれる者)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第8条の条文原文は「法第二十四条の二第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第8条の前の条は公認会計士法施行令第7条です。
- 公認会計士法施行令第8条の次の条は公認会計士法施行令第9条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/8
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