公認会計士法施行令 第13条(大会社等とみなされる者等)
- 法第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)並びに第三十四条の十一の五第一項及び第二項に規定する政令で定める者は次に掲げる者とし、これらの規定に規定する政令で定める日は次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。
- 一金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者1当該有価証券が金融商品取引所に上場される日2
- 二金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定によりその発行する有価証券について認可金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の登録を受けようとする者1当該有価証券が同法第六十七条の十一第一項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受ける日2
この条文の基本情報
大会社等とみなされる者等とは何ですか?
定義大会社等とみなされる者等とは、公認会計士法施行令第13条に定められた規定で、「法第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第13条(大会社等とみなされる者等)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第13条の条文原文は「法第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第13条の前の条は公認会計士法施行令第12条です。
- 公認会計士法施行令第13条の次の条は公認会計士法施行令第14条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/13
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