公認会計士法施行令 第14条(監査報酬相当額)
- 法令番号
- 昭和二十七年政令第三百四十三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第14条
法第三十一条の二第一項第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二十一の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人がこれらの規定に規定する会計期間においてこれらの規定に規定する会社その他の者の財務書類について行つた法第二条第一項の業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
この条文の基本情報
監査報酬相当額とは何ですか?
定義監査報酬相当額とは、公認会計士法施行令第14条に定められた規定で、「法第三十一条の二第一項第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第14条(監査報酬相当額)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第14条の条文原文は「法第三十一条の二第一項第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第14条の前の条は公認会計士法施行令第13条です。
- 公認会計士法施行令第14条の次の条は公認会計士法施行令第14条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期