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公認会計士法施行令 第15条(監査法人に係る著しい利害関係)

  1. 法第三十四条の十一第二項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。
  2. 一監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者である場合。ただし、当該監査法人の有する債権又は債務が被監査会社等との間の法第二条第一項又は第二項の業務に関する契約に基づく債権又は債務その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
  3. 二監査法人が、被監査会社等から第七条第一項第五号に規定する利益の供与を受けている場合
  4. 三監査法人が、被監査会社等の役員等又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第七条第一項第五号に規定する利益の供与を受けている場合
  5. 四監査法人の社員のうちに被監査会社等の使用人である者がある場合
  6. 2.4_2 監査法人の社員のうちに被監査会社等の親会社等(第七条第三項に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同項に規定する子会社等をいう。)の役員等又は使用人である者がある場合
  7. 五監査法人の社員のうちに被監査会社等から税理士業務により継続的な報酬を受けている者がある場合
  8. 六被監査会社等の財務書類について監査法人の行う法第二条第一項の業務にその社員として関与する者若しくは被監査会社等の財務書類の証明について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員若しくは法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員又はこれらの者の配偶者が被監査会社等と次のいずれかの関係を有する場合
  9. 七監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等と前号イ又はロのいずれかの関係を有する場合
  10. 八監査法人の社員の半数以上の者が、その配偶者につき、被監査会社等と法第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する場合

この条文の基本情報

監査法人に係る著しい利害関係とは何ですか?

定義監査法人に係る著しい利害関係とは、公認会計士法施行令第15条に定められた規定で、「法第三十四条の十一第二項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行令第15条(監査法人に係る著しい利害関係)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行令第15条の条文原文は「法第三十四条の十一第二項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士法施行令第15条の前の条は公認会計士法施行令第14条の2です。
  6. 公認会計士法施行令第15条の次の条は公認会計士法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343
  • 本サイト収録公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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