公認会計士法施行令 第29条の5(共同監査人等の数)
- 法第三十四条の三十四の十三第二号イに規定する政令で定める数は、一とする。
- 2.法第三十四条の三十四の十三第二号ロに規定する政令で定める数は、四とする。
この条文の基本情報
共同監査人等の数とは何ですか?
定義共同監査人等の数とは、公認会計士法施行令第29条の5に定められた規定で、「法第三十四条の三十四の十三第二号イに規定する政令で定める数は、一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第29条の5(共同監査人等の数)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第29条の5の条文原文は「法第三十四条の三十四の十三第二号イに規定する政令で定める数は、一とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第29条の5の前の条は公認会計士法施行令第29条の4です。
- 公認会計士法施行令第29条の5の次の条は公認会計士法施行令第30条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第29条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第29条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/29_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。