公認会計士法施行令 第30条(外国会社等財務書類の対象となる有価証券)
- 法第三十四条の三十五第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
- 二金融商品取引法第二条第一項第十一号に規定する外国投資証券
- 三金融商品取引法第二条第一項第十四号に規定する受益証券発行信託の受益証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
- 四金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号、第七号から第九号まで又は第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの
- 五金融商品取引法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
- 六金融商品取引法第二条第一項第十九号又は第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
- 七金融商品取引法施行令第一条第一号に掲げる証券又は証書
- 八前各号に掲げるものに表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
- 九金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号又は第六号に掲げる権利
この条文の基本情報
外国会社等財務書類の対象となる有価証券とは何ですか?
定義外国会社等財務書類の対象となる有価証券とは、公認会計士法施行令第30条に定められた規定で、「法第三十四条の三十五第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第30条(外国会社等財務書類の対象となる有価証券)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第30条の条文原文は「法第三十四条の三十五第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第30条の前の条は公認会計士法施行令第29条の5です。
- 公認会計士法施行令第30条の次の条は公認会計士法施行令第31条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。