公認会計士法施行令 第31条(資格審査会の組織及び運営)
- 資格審査会の会長は、会務を総理する。
- 2.資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 4.前三項に定めるもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本公認会計士協会の会則で定める。
この条文の基本情報
資格審査会の組織及び運営とは何ですか?
定義資格審査会の組織及び運営とは、公認会計士法施行令第31条に定められた規定で、「資格審査会の会長は、会務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第31条(資格審査会の組織及び運営)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第31条の条文原文は「資格審査会の会長は、会務を総理する。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第31条の前の条は公認会計士法施行令第30条です。
- 公認会計士法施行令第31条の次の条は公認会計士法施行令第32条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/31
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