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公認会計士法施行令 第32条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

  1. 法第四十九条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一法第三十七条の二第一項及び第二項の規定による審査会の会長及び委員の任命
  3. 二法第三十七条の二第三項及び第三十七条の五の規定による審査会の会長又は委員の罷免
  4. 三法第三十七条の六第三項の規定による許可
  5. 四法第三十八条第二項の規定による試験委員の任命

この条文の基本情報

金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?

定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、公認会計士法施行令第32条に定められた規定で、「法第四十九条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行令第32条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行令第32条の条文原文は「法第四十九条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士法施行令第32条の前の条は公認会計士法施行令第31条です。
  6. 公認会計士法施行令第32条の次の条は公認会計士法施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343
  • 本サイト収録公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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