公認会計士法施行令 第33条(外国監査法人等に関する権限の審査会への委任)
- 法第四十九条の四第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、次に掲げるものは、審査会に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第四十九条の三の二第一項の規定による報告及び資料の提出の命令
- 二法第四十九条の三の二第二項の規定による立入検査
この条文の基本情報
外国監査法人等に関する権限の審査会への委任とは何ですか?
定義外国監査法人等に関する権限の審査会への委任とは、公認会計士法施行令第33条に定められた規定で、「法第四十九条の四第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第33条(外国監査法人等に関する権限の審査会への委任)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第33条の条文原文は「法第四十九条の四第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第33条の前の条は公認会計士法施行令第32条です。
- 公認会計士法施行令第33条の次の条は公認会計士法施行令第34条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/33
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