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公認会計士法施行令 第34条(実務補習団体等に関する権限の財務局長等への委任)

長官権限のうち法第十六条第六項の規定による報告の受理の権限は、同条第一項に規定する実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

この条文の基本情報

実務補習団体等に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?

定義実務補習団体等に関する権限の財務局長等への委任とは、公認会計士法施行令第34条に定められた規定で、「長官権限のうち法第十六条第六項の規定による報告の受理の権限は、同条第一項に規定する実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行令第34条(実務補習団体等に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行令第34条の条文原文は「長官権限のうち法第十六条第六項の規定による報告の受理の権限は、同条第一項に規定する実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士法施行令第34条の前の条は公認会計士法施行令第33条です。
  6. 公認会計士法施行令第34条の次の条は公認会計士法施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343
  • 本サイト収録公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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