防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第16条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第16条は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
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- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第16条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第15条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第16条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/16
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