この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第六条の六第三項の規定は、昭和三十七年十月一日前に降格し、又は降任した参事官等、事務官等又は自衛官については、適用しない。
2防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第六項の職員のうち、職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の最高の号俸による俸給月額を受けていた者(附則第四項に規定する者を除く。)の昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、改正後の俸給表(改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額とする。
3改正法附則第六項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者の切替日における俸給月額は、切替日の前日にその者が受けていた俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一行政職俸給表(一)の職務の等級五等級の官職を占める事務官等1二千三百円2
二行政職俸給表(一)の職務の等級七等級の官職を占める事務官等1千七百円2
三一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官1三千五百円2
四陸士長、海士長又は空士長である自衛官1千五百円2
五一等陸士、一等海士又は一等空士である自衛官1千五百円2
4改正法附則第六項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた三等陸曹、三等海曹又は三等空曹である者の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に三月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)が、十二月未満である場合にあつては二万四千二百円、十二月以上二十四月未満である場合にあつては二万五千円とする。
5附則第二項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、次の各号に定める期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一附則第二項又は附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(次号に掲げる者を除く。)にあつては、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に三月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
二陸士長、海士長若しくは空士長又は一等陸士、一等海士若しくは一等空士である自衛官にあつては、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
三前項の自衛官のうち、その者の切替日における俸給月額が二万四千二百円に決定された者にあつては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に三月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
四前項の自衛官のうち、その者の切替日における俸給月額が二万五千円に決定された者にあつては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に三月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)から十二月を減じた期間
6改正法附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員が昇格(参事官等又は事務官等の職務の等級をそれぞれその適用を受けている俸給表の上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)し、若しくは昇任し、又は降格(参事官等又は事務官等の職務の等級をそれぞれその適用を受けている俸給表の下位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)し、若しくは降任した場合(その者の昇格又は昇任について新令第六条の六第一項第一号又は同条第二項第一号の規定により俸給月額を決定され、かつ、その決定された俸給月額について同令第六条の十一の規定が適用されないこととなる場合を除く。)における俸給月額は、同令第六条の六第一項若しくは第二項又は第六条の七の規定にかかわらず、その者の切替日とみなす日(改正法附則第四項に規定する切替日とみなす日をいう。以下この項から附則第九項までにおいて同じ。)に受ける俸給月額をその昇格し、若しくは昇任し、又は降格し、若しくは降任した日の前日に受けていた俸給月額とみなして同令第六条の六第一項若しくは第二項又は第六条の七の規定を適用した場合にそれぞれその者の受けることとなる俸給月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸(以下この項において「昇格等をした後の号俸」という。)がその者に係る切替表(改正法附則別表第一から附則別表第九までの切替表をいう。以下同じ。)に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのある号俸であるときは、その者に係る切替表に定めるその者の昇格等をした後の号俸に対応する暫定俸給月額の額に相当する額とし、その者の昇格等をした後の号俸がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのない号俸であるときは、当該号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
7前項に規定する職員の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、その者の切替日とみなす日に受ける俸給月額をその者の現に受ける俸給月額とみなして当該規定を適用するものとし、この場合における昇給後の俸給月額は、当該規定を適用した場合にその者の受けることとなる俸給月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸(以下この項において「特別昇給後の号俸」という。)がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのある号俸であるときは、その者に係る切替表に定めるその者の特別昇給後の号俸に対応する暫定俸給月額の額に相当する額とし、その者の特別昇給後の号俸がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのない号俸であるときは、当該号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
8前二項の規定によりその者の俸給月額が暫定俸給月額の額に相当する額に決定された職員の切替日とみなす日における俸給月額は、それぞれその者に係る切替表に定める当該暫定俸給月額の額に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
9附則第六項及び附則第七項の規定によりその者の俸給月額を決定された職員のその決定後最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、それぞれその者の当該俸給月額を受ける日から切替日とみなす日の前日までの期間は、それぞれその者の当該俸給月額を受ける期間に算入しない。
10切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新令第六条の三第一項中「俸給の幅のうちの額」とあるのは「俸給の幅のうちの額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)附則別表第一の切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額を含む。)」と、同条第三項中「俸給の幅の最低の号俸による額」とあるのは「俸給の幅の最低の号俸による額(その採用時の階級について、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)附則別表第九の切替表にその階級における一号俸に対応する暫定俸給月額の定めがあるときは、当該暫定俸給月額の額に相当する額)」と読み替えるものとする。
11改正法附則第八項若しくは同法附則第九項又は前項の規定により読み替えられた新令第六条の三第一項若しくは第三項若しくは同令第六条の三第二項、第六条の四、第六条の五、第六条の八若しくは第六条の九の規定により切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員が昇格し、若しくは昇任し、降格し、若しくは降任し、又は新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定により昇給した場合における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにこれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、附則第六項から附則第九項までの規定の例により決定する。
12附則第六項、附則第七項又は前項の規定の適用を受けた職員の昇格し、若しくは昇任し、降格し、若しくは降任し、又は新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定により昇給した場合における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、附則第六項から附則第九項までの規定の例により決定する。
13参事官等のうち、改正法附則別表第一の切替表に定める暫定俸給月額の額の俸給月額又は暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける者には、附則別表に定める当該俸給月額に対応する月額の暫定手当を支給する。この場合において、暫定手当の支給方法については、一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給方法の例による。
14切替日から改正法の施行の日(以下次項において「施行日」という。)の前日までの間に、前項又はこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号。以下「改正後の昭和三十二年政令」という。)附則第五項若しくは附則第六項の規定による暫定手当の月額がこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号。以下「改正前の昭和三十二年政令」という。)附則第五項、附則第六項、附則第八項若しくは附則第九項の規定又はこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第三百四十四号。以下「昭和三十六年政令」という。)附則第十一項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある参事官等及び事務官等(改正後の昭和三十二年政令附則第七項の規定の適用を受ける者を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る前項又は同令附則第五項若しくは附則第六項の規定による暫定手当の月額とみなす。
15切替日において改正前の昭和三十二年政令附則第六項の規定によりその例によることとされていた一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた事務官等に対しては、改正後の昭和三十二年政令附則第六項の規定によりその例によることとされている改正後の昭和三十二年一般職改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、一般職改正法附則第十五項の規定による一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給の例により、暫定手当を支給する。
16附則第四項及び附則第五項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。