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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17条の3(療養の範囲)

  1. 自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下第十七条の八の四までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次に掲げるものとする。
  2. 一診察
  3. 二薬剤又は治療材料の支給
  4. 三処置、手術その他の治療
  5. 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  7. 2.次に掲げる療養は、前項に規定する療養の範囲に含まれないものとする。
  8. 一食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である自衛官(次号及び第十七条の四の四第一項において「特定長期入院自衛官」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
  9. 二次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院自衛官に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
  10. 一食事の提供である療養
  11. 二温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
  12. 三健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)及び同項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
  13. 3.前二項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。

この条文の基本情報

療養の範囲とは何ですか?

定義療養の範囲とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3に定められた規定で、「自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下第十七条の八の四までにおいて「自衛官等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3(療養の範囲)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3の条文原文は「自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下第十七条の八の四までにおいて「自衛官等」という。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の2です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第17条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/17_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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