防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17条の6(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
- 高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から第十七条の六の五までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
- 一自衛官等又は自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒の被扶養者(以下「自衛官被扶養者」という。)(国家公務員共済組合法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条、次条及び第十七条の六の四第一項第一号において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、生活療養、当該自衛官等が第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項、次条及び第十七条の六の四において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(同令第十一条の三の四の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
- 一第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
- 二当該療養が評価療養、患者申出療養又は選定療養を含む場合における第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に第十七条の四の五第二項第一号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
- 三当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
- 四第十七条の五の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
- 五当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
- 六国家公務員共済組合法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同法の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
- 二自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十七条の六の三において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条、次条及び第十七条の六の四において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(同令第十一条の三の四の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
- 2.自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
- 3.自衛官等が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として防衛省令で定めるものが行われるべきものをいう。第十七条の六の二の二第三項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
- 4.自衛官等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
- 5.自衛官等が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
この条文の基本情報
月間の高額療養費の支給要件及び支給額とは何ですか?
定義月間の高額療養費の支給要件及び支給額とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6に定められた規定で、「高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第二項から第五項までの規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の条文原文は「高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第二項から第五項までの規定…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の5の3です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/17_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。