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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17条の8(療養の給付等の制限等)

  1. 自衛官等又は自衛官等であつた者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給(以下第十七条の九までにおいて「療養の給付等」という。)は、行わない。
  2. 2.防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛官等又は自衛官等であつた者が、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかつたことにより、又は重大な過失により、疾病若しくは負傷若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、又はその疾病の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
  3. 3.防衛大臣又はその委任を受けた者は、療養の給付等に関し必要があると認めたときは、その療養の給付等に係る者につき診断を行うことができる。この場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その療養の給付等に係る者が正当な理由がなくてその診断を拒否したときは、その者に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
  4. 4.自衛官等又は自衛官等であつた者が、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付等は、行わない。
  5. 5.療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付又は支給に相当する給付が行われるときは、行わない。

この条文の基本情報

療養の給付等の制限等とは何ですか?

定義療養の給付等の制限等とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の8に定められた規定で、「自衛官等又は自衛官等であつた者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の8(療養の給付等の制限等)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の8の条文原文は「自衛官等又は自衛官等であつた者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾…」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の8の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の7です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の8の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の8の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第17条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第17条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/17_8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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