防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第18条(学生手当等の支給)
- 学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。
- 2.学生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の学生手当を支給する。
- 3.第八条第一項ただし書の規定は、学生手当を支給する日について準用する。
- 4.防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前二項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。
- 5.学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。
- 一支給日前において、退学し、失職し、死亡し、又は退校を命ぜられた場合
- 二支給日後において、入校を命ぜられた場合
- 三支給日前において、その日の属する月以降にわたつて休学を命ぜられ、又は停学処分を受けた場合
- 四支給日前から引き続き休学を命ぜられ、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生がその支給日後において、復学を命ぜられ、停学の期間が満了し、又は就学した場合
- 6.月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
- 7.学生に対する第二種初任給調整手当は、新たに防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた学生であつて、その命ぜられた日において、学生手当の月額を考慮して防衛大臣の定める額に十二を乗じ、その額を算定基礎時間数(第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたものをいう。次項において同じ。)で除して得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この項及び次項において「特定額」という。)が、当該学生が教育訓練を受ける地域における第八条の五第六項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額(以下この項及び次項において「基準額」という。)を下回るものに対し、同日から特定額が基準額以上となつた日の前日まで支給する。
- 8.前項の第二種初任給調整手当の月額は、特定額と基準額との差額に、算定基礎時間数を乗じ、その額を十二で除して得た額(当該額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)とする。
- 9.第七項の適用を受ける学生以外の学生であつて、同項に規定する第二種初任給調整手当を支給される者との権衡上必要があるものとして防衛大臣の定めるものには、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。
- 10.前三項に定めるもののほか、学生に対する第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
この条文の基本情報
学生手当等の支給とは何ですか?
定義学生手当等の支給とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第18条(学生手当等の支給)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第18条の条文原文は「学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合に…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第18条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の15です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第18条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第18条の2です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/18
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