防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第19条の3(委任規定)
前条に規定するもののほか、指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
委任規定とは何ですか?
定義委任規定とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の3に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の3(委任規定)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の3の条文原文は「前条に規定するもののほか、指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の3の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の2です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の3の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の4です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/19_3
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