防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第19条の5(指定場所生活調整金の額等)
- 指定場所生活調整金の額は、二十万円とする。
- 2.指定場所生活調整金は、基準期間(法第二十六条の三第一項に規定する基準期間をいう。次項において同じ。)の末日の翌日の属する月又はその翌月に支給する。
- 3.基準期間において懲戒処分その他防衛大臣が定める事由があつた場合にあつては、当該基準期間に係る指定場所生活調整金は、支給しない。
この条文の基本情報
指定場所生活調整金の額等とは何ですか?
定義指定場所生活調整金の額等とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の5に定められた規定で、「指定場所生活調整金の額は、二十万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の5(指定場所生活調整金の額等)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の5の条文原文は「指定場所生活調整金の額は、二十万円とする。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の5の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の4です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の5の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第19条の6です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/19_5
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