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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第23条(勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整)

  1. 法第二十七条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる勤務延長月数(退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一項第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)に達する日の翌日以後である場合にあつては、その者に係る算定基礎期間の年数を基礎として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(以下この条において「調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)とする。
  2. 一十二月以下調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から一年を減じた年数を算定基礎期間として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(次号において「一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が一年である場合にあつては、調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
  3. 二十三月以上二十四月以下次に掲げる第一回目の給付金又は第二回目の給付金に係る額をそれぞれ合算した額
  4. 一調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額から一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額をそれぞれ減じた額
  5. 二一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から二年を減じた年数を算定基礎期間として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(次号において「二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が二年である場合にあつては、一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数から十二月を減じた月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
  6. 三二十五月以上三十六月以下次に掲げる第一回目の給付金又は第二回目の給付金に係る額をそれぞれ合算した額
  7. 一調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額から二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額をそれぞれ減じた額
  8. 二二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から三年を減じた年数を算定基礎期間として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が三年である場合にあつては、二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数から二十四月を減じた月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額

この条文の基本情報

勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整とは何ですか?

定義勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第二十七条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる勤務延長月数(退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第23条(勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第二十七条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる勤務延長月数(退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に…」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第23条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第22条です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第23条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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