防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第27条(内閣総理大臣との協議)
- 防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。
- 一法第四条第四項ただし書、第四条の二第二項及び第十二条第二項の規定、法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の五、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定並びに法第二十三条第六項ただし書の規定により防衛省令を定めようとするとき。
- 二法第六条の二第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定による俸給月額の決定をしようとするとき。
- 三国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において読み替えて準用する同法第一条第二号、第二条第一項、第二項、第三項第三号及び第四項並びに第三条第一項の規定による定めをしようとするとき。
- 四第一条の二第二項から第四項まで、第三条第十一項、第四条第一項及び第二項、第八条の二第二項並びに第十条の四第四項の規定により防衛省令を定めようとするとき。
- 五第六条の二十第一項の規定による定めをしようとするとき。
- 六第六条の二十第二項の規定による指定をしようとするとき。
この条文の基本情報
内閣総理大臣との協議とは何ですか?
定義内閣総理大臣との協議とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第27条(内閣総理大臣との協議)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第27条の条文原文は「防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第27条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/27
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