防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の16(昇給号俸数の抑制に係る年齢等の特例)
- 法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官とし、同号に規定する政令で定める年齢は五十七歳とする。
- 2.法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第二号に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
- 二研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
- 三医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
- 四一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官(一等陸佐、一等海佐及び一等空佐にあつては、法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受ける者を除く。)
この条文の基本情報
昇給号俸数の抑制に係る年齢等の特例とは何ですか?
定義昇給号俸数の抑制に係る年齢等の特例とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の16に定められた規定で、「法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の16(昇給号俸数の抑制に係る年齢等の特例)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の16の条文原文は「法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の16の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の15です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の16の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の17です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_16
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