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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の5(陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)

陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合における号俸は、第六条の三第三項の規定の例により決定する。

この条文の基本情報

陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準とは何ですか?

定義陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の5に定められた規定で、「陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の5(陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の5の条文原文は「陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の5の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の4です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の5の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の6です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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