防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第9条の4(住居手当)
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。この場合において、自衛官に係る住居手当の支給の開始については、住居手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
この条文の基本情報
住居手当とは何ですか?
定義住居手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の4に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の4(住居手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の4の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の4の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の3です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の4の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の5です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/9_4
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