地方公営企業法施行令 第10条(収益の年度所属区分)
- 地方公営企業の収益の年度所属は、左に掲げる区分による。
- 一主たる収益及び附帯収益については、これを調査決定した日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実の存した期間の属する年度
- 二資産の貸付料その他これに類するもので前号に掲げるものに属しないものについては、貸付その他収益の発生の原因である事実の存した期間の属する年度
- 三前二号以外の収益については、収益の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度
この条文の基本情報
収益の年度所属区分とは何ですか?
定義収益の年度所属区分とは、地方公営企業法施行令第10条に定められた規定で、「地方公営企業の収益の年度所属は、左に掲げる区分による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第10条(収益の年度所属区分)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第10条の条文原文は「地方公営企業の収益の年度所属は、左に掲げる区分による。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第10条の前の条は地方公営企業法施行令第9条です。
- 地方公営企業法施行令第10条の次の条は地方公営企業法施行令第11条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。