地方公営企業法施行令 第9条(会計の原則)
- 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。
- 2.地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- 3.地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。
- 4.地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関する会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明りように表示しなければならない。
- 5.地方公営企業は、その採用する会計処理の基準及び手続を毎事業年度継続して用い、みだりに変更してはならない。
- 6.地方公営企業は、その事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態にそなえて健全な会計処理をしなければならない。
この条文の基本情報
会計の原則とは何ですか?
定義会計の原則とは、地方公営企業法施行令第9条に定められた規定で、「地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第9条(会計の原則)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第9条の条文原文は「地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第9条の前の条は地方公営企業法施行令第8条の5です。
- 地方公営企業法施行令第9条の次の条は地方公営企業法施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/9
地方公営企業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。