地方公営企業法施行令 第15条(資本及び負債)
- 地方公営企業の資本は、資本金及び剰余金に区分し、剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。
- 2.地方公営企業の負債は、固定負債、流動負債及び繰延収益に区分する。
この条文の基本情報
資本及び負債とは何ですか?
定義資本及び負債とは、地方公営企業法施行令第15条に定められた規定で、「地方公営企業の資本は、資本金及び剰余金に区分し、剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第15条(資本及び負債)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第15条の条文原文は「地方公営企業の資本は、資本金及び剰余金に区分し、剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第15条の前の条は地方公営企業法施行令第14条です。
- 地方公営企業法施行令第15条の次の条は地方公営企業法施行令第16条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。