地方公営企業法施行令 第16条(勘定の区分)
- 地方公営企業においては、損益勘定、資産勘定、資本勘定、負債勘定その他必要な整理勘定を設けるものとする。
- 2.損益勘定においては、収益勘定及び費用勘定に区分し、その収益及び費用の内容を明らかにするものとする。
- 3.資産勘定においては資産の、資本勘定においては資本の、負債勘定においては負債のそれぞれの増減及び異動並びに現在高を明らかにするものとする。
- 4.整理勘定を設ける場合においては、企業の施設の建設及び改良に伴う資産の増減の過程又は用品その他の資産の生産、製作、修理、加工、購入、保管又は運搬に要する経費の計算及びこれらの費用の振替の過程を明らかにするものとする。
- 5.第二項及び第三項に規定する勘定科目の区分は、総務省令で定めるところにより、管理者が定めるものとする。
この条文の基本情報
勘定の区分とは何ですか?
定義勘定の区分とは、地方公営企業法施行令第16条に定められた規定で、「地方公営企業においては、損益勘定、資産勘定、資本勘定、負債勘定その他必要な整理勘定を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第16条(勘定の区分)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第16条の条文原文は「地方公営企業においては、損益勘定、資産勘定、資本勘定、負債勘定その他必要な整理勘定を設けるものとする。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第16条の前の条は地方公営企業法施行令第15条です。
- 地方公営企業法施行令第16条の次の条は地方公営企業法施行令第17条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/16
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