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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方公営企業法施行令 第17条(予算)

  1. 地方公営企業の予算には、左の各号に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一業務の予定量
  3. 二予定収入及び予定支出の金額
  4. 三継続費
  5. 四債務負担行為
  6. 五企業債
  7. 六一時借入金の限度額
  8. 七予定支出の各項の経費の金額の流用
  9. 八議会の議決を経なければ流用することのできない経費
  10. 九一般会計又は他の特別会計からの補助金
  11. 十利益剰余金の処分
  12. 十一たな卸資産購入限度額
  13. 十二重要な資産の取得及び処分
  14. 2.前項第二号に掲げる予定収入及び予定支出は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出に大別し、さらにこれらを款項に区分するものとする。
  15. 3.第一項の予算の様式は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

予算とは何ですか?

定義予算とは、地方公営企業法施行令第17条に定められた規定で、「地方公営企業の予算には、左の各号に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業法施行令第17条(予算)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業法施行令第17条の条文原文は「地方公営企業の予算には、左の各号に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
  4. 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業法施行令第17条の前の条は地方公営企業法施行令第16条です。
  6. 地方公営企業法施行令第17条の次の条は地方公営企業法施行令第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403
  • 本サイト収録地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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