地方公営企業法施行令 第17条(予算)
- 地方公営企業の予算には、左の各号に掲げる事項を記載するものとする。
- 一業務の予定量
- 二予定収入及び予定支出の金額
- 三継続費
- 四債務負担行為
- 五企業債
- 六一時借入金の限度額
- 七予定支出の各項の経費の金額の流用
- 八議会の議決を経なければ流用することのできない経費
- 九一般会計又は他の特別会計からの補助金
- 十利益剰余金の処分
- 十一たな卸資産購入限度額
- 十二重要な資産の取得及び処分
- 2.前項第二号に掲げる予定収入及び予定支出は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出に大別し、さらにこれらを款項に区分するものとする。
- 3.第一項の予算の様式は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
予算とは何ですか?
定義予算とは、地方公営企業法施行令第17条に定められた規定で、「地方公営企業の予算には、左の各号に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地方公営企業法施行令第17条の条文原文は「地方公営企業の予算には、左の各号に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第17条の前の条は地方公営企業法施行令第16条です。
- 地方公営企業法施行令第17条の次の条は地方公営企業法施行令第17条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/17
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