地方公営企業法施行令 第17条の2(予算に関する説明書)
- 法第二十五条に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次に掲げるものとする。
- 一予算の実施計画
- 二予定キャッシュ・フロー計算書
- 三給与費明細書
- 四継続費に関する調書
- 五債務負担行為に関する調書
- 六当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
- 2.前項第一号から第五号までに掲げる書類の様式は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
予算に関する説明書とは何ですか?
定義予算に関する説明書とは、地方公営企業法施行令第17条の2に定められた規定で、「法第二十五条に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第17条の2(予算に関する説明書)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第17条の2の条文原文は「法第二十五条に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第17条の2の前の条は地方公営企業法施行令第17条です。
- 地方公営企業法施行令第17条の2の次の条は地方公営企業法施行令第18条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/17_2
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