地方公営企業法施行令 第18条(予算の執行)
- 管理者は、地方公営企業の予算の執行について、地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従つて地方公営企業の予算を執行するものとする。
- 2.予定支出の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互に流用することができない。ただし、予定支出の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより流用することができる。
- 3.予定支出の経費のうち予算で定める経費の金額と当該経費以外の経費の金額の間において相互に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
- 4.法第二十九条第一項の規定による一時の借入れの限度額は、予算で定めなければならない。
- 5.法第二十四条第三項に規定する場合を除くほか、管理者は、支出の予算がなく、かつ、予備費支出、費目流用その他財務に関する規定により支出することができない場合においては、支出することができない。ただし、現金の支出を伴わない経費については、この限りでない。
この条文の基本情報
予算の執行とは何ですか?
定義予算の執行とは、地方公営企業法施行令第18条に定められた規定で、「管理者は、地方公営企業の予算の執行について、地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従つて地方公営企業の予算を執行するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第18条(予算の執行)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第18条の条文原文は「管理者は、地方公営企業の予算の執行について、地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従つて地方公営企業の予算を執行するものとする。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第18条の前の条は地方公営企業法施行令第17条の2です。
- 地方公営企業法施行令第18条の次の条は地方公営企業法施行令第18条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/18
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