地方公営企業法施行令 第18条の2(継続費)
- 地方公営企業の継続費に係る毎事業年度の支出予定額のうち、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、管理者は、地方公共団体の長に、継続費繰越額の使用に関する計画について、継続費繰越計算書をもつて翌事業年度の五月三十一日までに報告するものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。
- 2.管理者は、継続費に係る継続年度(継続費に係る支出予算の金額のうち法第二十六条第一項又は第二項の規定により繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了した場合においては、継続費精算報告書を作成し、法第三十条第一項の書類と併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合において、地方公共団体の長は、法第三十条第六項の書類の提出と併せて、これを議会に報告しなければならない。
- 3.継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
継続費とは何ですか?
定義継続費とは、地方公営企業法施行令第18条の2に定められた規定で、「地方公営企業の継続費に係る毎事業年度の支出予定額のうち、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を継続年度の終わりまで逓…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第18条の2(継続費)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第18条の2の条文原文は「地方公営企業の継続費に係る毎事業年度の支出予定額のうち、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を継続年度の終わりまで逓…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第18条の2の前の条は地方公営企業法施行令第18条です。
- 地方公営企業法施行令第18条の2の次の条は地方公営企業法施行令第19条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/18_2
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