地方公営企業法施行令 第19条(予算の繰越)
法第二十六条第三項の規定により管理者が地方公共団体の長に対してすべき報告は、総務省令で定める様式により、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにしなければならない。
この条文の基本情報
予算の繰越とは何ですか?
定義予算の繰越とは、地方公営企業法施行令第19条に定められた規定で、「法第二十六条第三項の規定により管理者が地方公共団体の長に対してすべき報告は、総務省令で定める様式により、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第19条(予算の繰越)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第19条の条文原文は「法第二十六条第三項の規定により管理者が地方公共団体の長に対してすべき報告は、総務省令で定める様式により、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第19条の前の条は地方公営企業法施行令第18条の2です。
- 地方公営企業法施行令第19条の次の条は地方公営企業法施行令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/19
地方公営企業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。