地方公営企業法施行令 第20条(二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理)
二以上の地方公営企業を通じて一の特別会計をもつて経理する場合における各地方公営企業に関連する収益又は費用は、当該事業年度における各地方公営企業に専属する収益又は費用の総額等によつてこれをあん分し、それぞれ当該地方公営企業の収益又は費用に整理しなければならない。但し、一の特別会計をもつて経理する二以上の地方公営企業のうち一がその規模において他のものに比し著しく大きい場合その他特別の事由がある場合においては、一の地方公営企業が各地方公営企業に関連する収益及び費用の全額をそれぞれ当該地方公営企業の収益及び費用に整理することを妨げない。
この条文の基本情報
二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理とは何ですか?
定義二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理とは、地方公営企業法施行令第20条に定められた規定で、「二以上の地方公営企業を通じて一の特別会計をもつて経理する場合における各地方公営企業に関連する収益又は費用は、当該事業年度における各地方公営企業に専属する収益又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第20条(二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第20条の条文原文は「二以上の地方公営企業を通じて一の特別会計をもつて経理する場合における各地方公営企業に関連する収益又は費用は、当該事業年度における各地方公営企業に専属する収益又は…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第20条の前の条は地方公営企業法施行令第19条です。
- 地方公営企業法施行令第20条の次の条は地方公営企業法施行令第21条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/20
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