地方公営企業法施行令 第21条の10(口座振替の方法による支出)
管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、当該出納取扱金融機関その他管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、当該出納取扱金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。
この条文の基本情報
口座振替の方法による支出とは何ですか?
定義口座振替の方法による支出とは、地方公営企業法施行令第21条の10に定められた規定で、「管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、当該出納取扱金融機関その他管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第21条の10(口座振替の方法による支出)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第21条の10の条文原文は「管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、当該出納取扱金融機関その他管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、当該…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第21条の10の前の条は地方公営企業法施行令第21条の9です。
- 地方公営企業法施行令第21条の10の次の条は地方公営企業法施行令第21条の11です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/21_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。