地方公営企業法施行令 第21条の9(隔地払)
- 管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、当該出納取扱金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。
- 2.出納取扱金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から一年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。
- 3.第一項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、出納取扱金融機関においてその送金を取り消し、これを管理者に納付しなければならない。
この条文の基本情報
隔地払とは何ですか?
定義隔地払とは、地方公営企業法施行令第21条の9に定められた規定で、「管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、当該出納取扱金融機関に必要な資金を交付し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第21条の9(隔地払)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第21条の9の条文原文は「管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、当該出納取扱金融機関に必要な資金を交付し…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第21条の9の前の条は地方公営企業法施行令第21条の8です。
- 地方公営企業法施行令第21条の9の次の条は地方公営企業法施行令第21条の10です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/21_9
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