地方公営企業法施行令 第21条の8(繰替払)
- 管理者は、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。
- 一証紙取扱手数料当該証紙の売りさばき代金
- 二収入の徴収又は収納の委託手数料当該委託により徴収又は収納した収入金
- 三前二号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの管理規程で定める収入金
この条文の基本情報
繰替払とは何ですか?
定義繰替払とは、地方公営企業法施行令第21条の8に定められた規定で、「管理者は、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第21条の8(繰替払)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第21条の8の条文原文は「管理者は、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させ…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第21条の8の前の条は地方公営企業法施行令第21条の7です。
- 地方公営企業法施行令第21条の8の次の条は地方公営企業法施行令第21条の9です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/21_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。